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最高裁判所第二小法廷 昭和47年(オ)104号 判決 1973年11月16日

上告人

四国トラスト名刺株式会社

右代表者

卯目好隆

右訴訟代理人

佐々木一珍

被上告人

福田文雄

右補助参加人

愛媛トラスト名刺株式会社

右代表者

土井一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐々木一珍の上告理由について。

本件実用新案権実施許諾契約が錯誤により無効であるとの原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし首肯することができ、右認定判断の過程に所論の違法はない。

ところで、原審の適法に確定した事実によると、本件約束手形は、上告人が同人の三栄電機株式会社(現商号愛媛トラスト名刺株式会社)に対する右実用新案権実施許諾契約上の債権の支払確保のため、および同社代表者土井一の子土井昭雄に右債務の保証をさせるため、同社から昭雄、昭雄から上告人に順次裏書譲渡させ、これを所持していたというのである。

思うに、債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた所持人がその債権の完済消滅後に振出人に対してする右手形金の請求が権利濫用として許されないことは当裁判所の判例(昭和三八年(オ)第三三〇号大法廷昭和四三年一二月二五日判決民集二二巻一三号三五四八頁)とするところであるが、同様に、債権支払確保および債権保証のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、裏書原因である法律行為が無効であるときには、特段の事情のないかぎり、手形を保持し手形上の権利を行使すべき実質的理由をなんら有しないのであるから、自己が手形を所持していることを奇貨として振出人に対し手形金を請求することは権利の濫用であつて許されないと解すべきである。

してみると、本件手形の裏書原因は前述のように無効であるので、右裏書によりこれを所持するにいたつた上告人の被上告人に対する本件手形請求は許されないといわなければならず、同旨の原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(小川信雄 岡原昌男 大塚喜一郎 吉田豊)

<上告理由省略>

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